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「住宅ローンに関する税金」

目次

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住宅関連の様々な優遇税制

住宅取得特別控除

この制度は住宅用の土地建物の取得や増改築に伴う初期負担を軽くすることで個人の持ち家を促進することを目的として一時的に制定されている税額控除のひとつです。所得税額から控除される額は、住宅用の土地建物の取得や増改築に係わる借入金です。具体的には、その年の12月31日現在の借入金残高のうち、5000万円までの部分について1%を、入居した年の翌年から最長9年間にわたって控除出来ます(10年間の控除額合計=最大500万円)。

譲渡所得の各種特例

居住用土地建物を売った場合は、譲渡所得の金額から3000万円を控除できます(3000万円の特別控除)。また、住宅を売って損をした場合の譲渡損失を、3年間は繰越して所得から控除できます(繰越控除)。そのほか、一定の条件を満たした買い換えで税金がかからない特例や(買い換え特例)、所有期間が10年を越える住宅を売った場合は、通常より低い税率が適用される(長期保有の軽減税率)などの措置があります。

贈与の各種特例

住宅取得に当たって親から資金の贈与を受ける場合、一定の条件を満たすと一人1500万円までは贈与税がかかりません(住宅取得資金贈与)。また、夫婦間で住宅またはその取得資金の贈与が行われた 時は、一定の条件を満たすと最高2000万円までは課税価額から控除できます(居住用財産の配偶者への贈与)

取得に関する税額の軽減処置

そのほかにも不動産取得税、登録免許税、印紙税などで一定の条件を満たした住宅取得については軽減措置が講じられています。
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住宅ローンの控除の仕組み

住宅取得特別控除

住宅ローン控除の原則 1.住宅ローンの名義人が1年間(1月1日〜12月31日)に徴収された所得税額 2.住宅ローンの年末残高に、対象年ごとの控除税額をかけた金額 ※ 1.2どちらかの少ない金額が、還付税額となる
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住宅ローン控除の段階的削除

入居同時期 ローン残高の上限 年末ローン残高に対する控除 最大控除額
2006年中に入居 3,000万円 1〜7年目 1% 8〜10年目 0.5% 255万円
2006年中に入居 2,500万円 1〜6年目 1% 7〜10年目 0.5% 200万円
2006年中に入居 2,000万円 1〜6年目 1% 7〜10年目 0.5% 160万円
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