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「住宅ローンに関する税金」

目次

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住宅にかかる税金とは?

私たちにとって生活の場である住宅には、それを巡って様々な経済的行為が生じており、税金もまた深く係わっています。たとえば、新たに住宅を購入するとき、すでに持っている住宅を賃貸してそこから収入を得ているとき、所有している住宅を売却するときなど、いずれの場合にも税金が係わってきます。住宅を賃貸してそこから収入を得ている場合は、不動産所得として所得税・住民税の一環で処理されます。これに対して、マンションや一戸建てなどの購入・売却をした場合は、多くの種類の税金が係わってきますので注意が必要です。多くの人にとって、マンションや一戸建てなどの購入・売却は、少なくとも経済的・財産的には一生の問題で、人生設計を大きく左右します。住宅に係わる税金は金額も大きいので購入時や売却時にしっかりと考慮することが必要です。また、政策的に利用されやすい税金であり頻繁に変更されますが、一方で上手に利用すると納める税額を大きく減らすことが可能ですので、その動向には十分注意しましょう。
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住宅にかかる主な税 一覧表

印紙税 不動産の売買契約や借地権設定契約書、工事請負契約書や金銭消費貸借契約書等金額に応じて印紙を貼ることで納税。
消費税 家屋等を取得(建築・購入)する場合にその取得代金にかかる税金 消費税のかかるもの:不動産仲介手数料やローン手数料・建物購入代金・司法書士への報酬等 消費税のかからないもの:土地購入代金・登録免許税・保証料・団体生命保険料等
登録免許税 土地や建物の不動産を取得した時にかかるもので、その不動産の権利関係を明らかにするために、法務局で、土地については所有権移転登記、建物については所有権保存登記、所有移転登記をおこないますがこの登記のときにかかる税金と抵当権設定登記にかかる税金。住宅についての軽減措置が建物について設けられてるが、土地の軽減措置はない。尚、公庫融資の場合の抵当権設定登記については登録免許税は非課税 <軽減をうけるための要件> ・家屋にかかわる登記 ・家屋の床面積は50u以上であること ・新築住宅、中古住宅どちらでもよいが、中古住宅の場合は  鉄骨・鉄筋コンクリート造…建築後25年以内  木造その他 …  〃 20年以内 ・新築又は取得後1年以内に登記すること ・登記の申請書にその家屋所在の市町村長などがこれらの家屋に該当する旨の証明をした書類を添付すること
不動産所得税 土地や建物を新築、購入、贈与などで取得したときにかかる。税率は平成20年3月31日まで3%軽減を受けるには申告が必要。 <軽減をうけるための要件> 家屋を取得した場合、その住宅が新築住宅の場合 ・屋の床面積が50u以上240u以下であること
固定資産税 固定資産課税台帳に記載されている土地や建物の評価額に対しての税金。毎年1月1日時点の各市町村の固定資産台帳に所有者として登録されている人にかかる税金。軽減措置は申告しなくても受けられる。
都市計画税 市街化区域内の土地及び家屋にかかる税金。償却資産は対象外。税額は、課税標準0.3%を限度に計算軽減措置は申告しなくても受けられる。
相続税 住宅を相続によって取得した場合には、取得時の価額に応じて相続税が課税されます。
贈与税 住宅を贈与によって取得した場合には、取得時の価額に応じて贈与税が課税されます。
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住宅の保有時にかかる税金

固定資産税 市区町村が税額を決定しますが標準税率は評価額の1.4%です。
特別土地保有税 市区町村が税額を決定しますが最高でも固定資産税評価額の0.3%です。
都市計画税 土地の保有について市区町村から取得価額の1.4%で課税されます。
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住宅を譲渡した時にかかる税金

所得税 譲渡益に対して他の所得と分離して課税されますが、その税率は保有期間によって異なります。
住民税 譲渡益に対して他の所得と分離して課税されますが、その税率は保有期間によって異なります。
印紙税 売買やローンの契約文書について記載金額に応じて課税されます。
登録免許税 譲渡したときにはかかりません。
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住宅の賃貸等にかかる税金

所得税 不動産所得に対しかかる
住民税 不動産所得に対しかかる
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